よくあるご質問
申込について
お買物券購入対象者は?
神戸市内在住の方です。年齢制限はありません。
購入可能額は?
1冊500円券×12枚の6,000円分を5,000円にて購入できます。おひとり最大5冊まで購入できます。
発行総額は?
総額12億円(プレミアム分含む)、20万冊(1冊が1冊500円券×12枚)を発行します。
購入方法は?
購入には事前のお申込みが必要です。本ホームページまたはチラシに掲載の応募ハガキにより事前申込(申込はお一人様1回限り)を行ってください。
事前申込後、10月10日までに事務局から送付される当選通知ハガキを持って、お申込み時に指定した販売場所にて購入してください。
応募ハガキのついたチラシはどこに置いてありますか?
市内の商店街・小売市場、取扱店、各区役所、図書館、文化センターなどに置いてあります。
申し込みは官製ハガキではダメですか?
官製ハガキに必要事項を記入されても応募はできません。応募ハガキ(コピー可)に、記入したものを官製ハガキに貼り付けて、宛先は官製ハガキにご記入のうえお申し込みいただくことは可能です。
間違った内容で申し込んでしまいました。変更をお願いできますか?
申込内容をこちらで変更することはできません。応募内容に誤りがある場合、再度応募申し込みを行ってください。最後の応募受付内容を有効とします。
申込みできる期間は?
9月7日(月)〜9月25日(金)必着です。
3人家族で15冊を購入したいので、家族分をまとめて1人で申し込むことは可能ですか?
おひとり様5冊までしかお申込みできません。3人家族で15冊を申し込むにはお一人ずつお申し込みください。
申込は何度でもできますか?
お申し込みはおひとり様1回限りです。
申込内容(購入希望冊数・購入希望販売所)を変更することはできますか?
お申し込み後の内容変更はできません。よくご確認の上お申し込みください。
申し込み後、抽選で落選した場合に連絡はありますか?
当選された方にのみ当選通知ハガキを送付します。
購入について
お買物券の販売場所・購入できる期間は?
10月10日(土)~10月31日(土)まで市内の所定34カ所の販売所で購入いただけます。
10月31日(土)までにお買物券の購入ができなかった場合、12月25日(金)まで「こうべ商店街・市場お買物券発行委員会事務局」にて購入いただけます。
複数回に分けて購入することはできますか?
当選冊子数を、複数回に分けて購入することはできません。購入は1度のみです。
※当選通知ハガキは、購入時に回収します。
申込時に希望した冊数を増やすことはできますか?
当選通知ハガキに記載した冊数を超えての購入はできません。なお、抽選により希望された冊数より少ない場合があります。
購入時に当選通知ハガキに記載の販売所を変更することはできますか?
当選通知ハガキに記載されている販売所でしか購入できません。
購入したお買物券は払い戻しできますか?
お買物券の払い戻し、返金対応はできません。
お買物券の転売・譲渡はできますか?
お買物券の転売・譲渡はお断りしております。
当選通知ハガキは再発行できますか?
理由を問わず再発行はできませんので大切にお取り扱いください。
抽選結果の確認はできますか?
抽選結果の確認はお受けできません。
利用について
どこのお店で利用できますか?
神戸市内の商店街・小売市場の取扱店で利用できます。
取扱店に目印はありますか?
取扱店には目印となるステッカーを貼っています。
お買物券が利用できる期間は?
利用期間は、令和2年10月10日(土)から令和3年1月31日(日)までです。
※期限を過ぎたお買物券は使用できません。
おつりはでますか?
おつりはでません。
お買物券で買えないものはありますか?
お買物券は、次に掲げる物品および役務の提供を受けるために使用することはできません。
- 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
- 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、旅行券、乗車券等の換金性の高いものの購入
- たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)に規定する第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品の購入を含む)
- 予約金など商品・サービス提供の開始前の支払いの内、有効期限が令和3年1月31日を超えるもの
未使用のお買物券の払い戻しはできますか?
払い戻し、返金対応はできません。有効期間内に取扱店でご利用ください。
お買物券を紛失したので、再発行できますか?
お買物券の再発行はできませんので大切にお取り扱いください。
お買物券を汚してしまったのですが、使えますか?
交換はできませんが、以下の条件を満たせばそのまま利用できます。
- 通し番号が確認できること
- 券面の面積が5分の4以上残っていること
誤って冊子から切り離してしまいました。使用できますか?
冊子と切り離したお買物券を両方提示し、取扱店で確認してもらって使用してください。
お買物券を使用する際の上限金額はありますか?
おひとり様1回の買い物につき60枚(3万円)が上限です。